1. HOME > 学校設置反対の動きと経過 > 『開発非該当』の判断根拠は、都市計画法施行規則第60条証明書のみ。ではその中身は?

開発行為該当性に関するQ&A

建築審査会の議事録には、住民が疑問に思っていた開発行為該当性に対する扱いに関して、
様々な大津市の見解が述べられました。それらについて、下記にQ&Aの形式で紹介します。

[質問] 申請図面を超えた規模の工事が発生していた場合はどのような扱いですか?

[回答]
 工事実態が申請図面に合っていないという場合は、行政指導により「申請図面どおりに工事をしなさい」という
 是正指導の対象になります。申請図面は正しいとして処理されます。

 なお、この観点での質疑は、開発審査会、および、建築審査会において委員より質問が上がり確認されています。

(2012年1月30日開催の建築審査会議事録 3ページより転載)
  ●委員A
  開発調整課の見解に書いてある切り土、盛り土の面積と、この審査請求書の面積が大きく
  違いますが、現実はどうなのでしょうか。
  ○事務局
  開発調整課としては、あくまでも学園から提出された申請書に基づき審査をしている。
  ●委員B
  例えば申請書にはこう書いてあるけれども、実際はもっといっぱい土地を削ったりしているかもしれない
  ということがあるかもしれませんね。
  ○事務局
  それは、違反行為ということになるので、是正をしてもらうことになります。

(2012年2月14日開催の第42回大津市開発審査会議事録 25ページより転載)
  ●委員C
   先程の小規模なものの基準はどのようなものですか。先程の話では2mに達するか達しないかということですかね。
   今の申請の中では1.8mなので、申請を信頼すると建築目的としても建築目的としなくても、小規模ということ
   になるのかと思ったのですが、実際に建築をしてみれば2mを超えてしまった場合は、開発許可としてここで審査する
   ことにはならないのですか。

  ●委員D
   それは、行政指導で是正をさすことにしかならないのです。

  ●委員E
   申請どおり工事をしなさいという指導になりますね。

[質問] 都市計画法施工令第60条に基づく証明書の発行の誤りはどのように問えるのですか?

[回答]
都市計画法施工令第60条に基づく証明書を用いた建築確認が誤りということになります。

つまり、建築確認という手続きの中で『「都市計画法施工令第60条に基づく証明書」の内容を持って
開発不要と判断できる』という決定を建築確認機関が主体的に行ったためです。

なお、開発審査会では、この疑問に対する見解が述べられています。

(2012年2月14日開催の第42回大津市開発審査会議事録 22ページより転載)
  ●委員A
   60条証明がでているが、これは60条証明が出せるようなケースではないとわかった場合、
   60条証明が出ておれば、そのことへは入り込めないのか、あるいは、別のことで開発行為が必要であると
   判明した場合、やはり建築確認をおろしてはいけないということになるかもしれませんね。

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