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私学審議会への学校設置の不認可要求

私学審議会の不開催・公聴会を要求するも、従来通りの非公開審査で幕開け


私学審議会の開催に対しては、仰木の里まちづくり連合協議会より滋賀県知事に対して、
2011年5月31日付文書で下記の申し入れが行われました。

    (1) 下記内容が明確になるまで私学審議会を開催しないこと
  • @ 大津市議会で採択された請願内容にもとづく地元住民との合意が形成されること
  • A 建設予定地の防災上の安全性が証明されること

  • (2) 私学審議会を開催する場合は下記の実施を行うこと
  • @ 私学審議会として公聴会を行うこと
  • A 滋賀県として学校設置主体としての適性を明らかにするため、幸福の科学学園および
       幸福の科学グループに関する社会的信用性を証明するための調査を行うこと

  • [提出文書]
  • 幸福の科学学園の学校建設に係る申し入れについて(2011/5/31) (外部サイト: PDF形式、4.8Mbyte)
  • 申入書(2011/6/9) (外部サイト: PDF形式、124KByte)

  • [回答文書]
  • 幸福の科学学園の学校建設に係る申し入れについて(回答)(2011/7/11) (外部サイト: PDF形式、197KByte)
結果としては、特に踏み込んだ回答が得られることも無く、2011年8月から私学審議会が従来どおりの
非公開の形式で審議が始まりました。

運営規則で定める挙手による採決は実施せず『裁決なき是認』の状態。滋賀県総務部総務課が運営を主導。

幸福の科学学園・関西校の事案を扱った審議経過を下記に列挙します。
この中には、近隣住民が情報公開請求を行って初めて公にされた審理・検討も含まれます。

日付内容
2011年4月15日幸福の科学学園は学校設置認可申請書を提出。
2011年8月4日滋賀県総務部総務課が、私学審議会での学校建設用地視察を画策(実施されず)。
2011年8月22日私学審議会(協議会)にて幸福の科学学園の事案を検討。
2011年8月29日私学審議会開催。運営規則で定める『挙手による採決』を実施せず『裁決なき是認』の状態。
2011年8月30日滋賀県総務部総務課が、中間的認可があったと学園に口頭で通知。
2011年8月30日
〜2011年9月8日
総務課長はじめ職員3名が、個別に全審議委員を訪問。
改めて審議会を開催することなく、口頭で審議会委員の意思確認を敢行するも、委員が拒否。
2012年1月12日私学審議会(協議会)にて幸福の科学学園の事案を検討。
ここで特筆すべきは、滋賀県総務部総務課が私学審議会運営に対して、『裁決なき是認』を主導したことです。

私学審議会では、平成12年10月5日に制定された運営規則があり、採決については11条の条文として
「挙手」または「記名投票」で行うことが条文として明確に定められています。

[関連資料]

滋賀県私立学校審議会運営規則(内規) (仰木の里まちづくり連合協議会HP掲載)


しかしながら、滋賀県総務部総務課は新聞取材に対して「挙手の採決がなかったのは事実」と認めた一方で、
中間的認可があったと学園に口頭で通知していたのです。

これは、採決の必要性を審議の第三者である総務課が独自判断したこと、
総務課の独自判断で計画承認を伝えた点で大問題
です。

[関連コンテンツ]

 2011年10月31日のまち連による滋賀県庁前配布チラシ

 滋賀県総務課が住民提出の土地脆弱性の問題提起資料を隠蔽!!

 まち連配布チラシが大反響。滋賀県・総務課が私学審議会運営に関して弁明。

 滋賀県総務課、情報公開制度の根幹を揺るがす問題発生! 8月22日に名を変えた審議会の開催が明らかに。

 滋賀県総務課が8/4での私学審議会での学校建設用地視察を画策。しかし、視察検討の事実は隠蔽!

私学審議会の運営是正と地盤安全性の審議を要求

滋賀県総務部総務課による不適切な私学審議会運営の事実発覚以降は、幸福の科学学園・関西校の
設置不認可を要求する動きとともに、非公開審理の大前提である適切な私学審議会運営が学校設置の
影響を受ける近隣住民から要求されています。

また、地元の仰木の里学区自治連合会からは、滋賀県知事に対して
下記4項目を私学審議会への通知するよう要請が行われました。

自治連から知事への要請文

  自治連から滋賀県知事への要請文
  (平成24年4月18日提出)

  ※ 定期総会にて各自治会
    代表者に配布









要請事項内容
(1)
地元自治連合会が学園の建設、学園の地域進出に対して大いなる危惧を持っていること
(2)
学校建設用地の地盤について、(土木、建築の)専門家の意見を取り入れて審議すること
(3)
地滑りの危険があるため、開発行為、擁壁なしに建築を進めることを地元は容認しないこと
(4)
現在の状況では、地域連携の道しるべが見当たらないこと。
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