まち連配布チラシが大反響。滋賀県・総務課が私学審議会運営に関して弁明。
2011年10月31日、滋賀県庁前にて仰木の里まちづくり連合協議会(略称:まち連)による
チラシ配布に続き、11月15日にJRおごと温泉駅前にて、幸福の科学学園・関西校の運営に関する
学校設置審査における私学審議会の
問題提起がなされました。
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2011年10月31日のまち連による滋賀県庁前配布チラシ (仰木の里まちづくり連合協議会HP)
また翌日11月1日には、幸福の科学学園の関係者による工事着工記者会見が行われた関係もあり、
新聞を中心とするマスコミ各社が一斉に学園建設に関して取材・報道が行われました。
その中には、まち連配布チラシに対する滋賀県総務課の審議に関する学園の見解や、
滋賀県総務課の担当のコメントが取り上げられるなど、議論が非常に活発化しています。
学校設置認可に関する幸福の科学学園の見解。「第一段階の認可がおりた」と報告ありと発言。
11月1日の記者会見の中で、幸福の科学学園の関係者の記者会見の様子は、同日のびわこ放送
「きらりん滋賀」で放送され、びわこ放送が運営するWebページにもニュースとして記者会見の様子が掲載されています。
[関連コンテンツ] 幸福の科学学園関西校 1日から着工 (びわこ放送HP)
この記事から読み取れる学校設置認可に関する幸福の科学学園の見解として、下記のように述べています。
(下記は、[URLを追記]より引用)
幸福の科学学園の泉聡彦理事長をはじめ学園幹部5人が記者会見しました。
会見では、学園側から今年8月末に開かれた滋賀県私立学校審議会で学校設置認可申請について
第一段階の認可がおり現在も継続審議されていることが報告されました。
学園は「第一段階の認可がおりた」と報告を滋賀県総務課から受けたことを会見の場で述べています。
つまり、校舎等の建設工事前に「学校設置計画に関する審査」を行い、
工事後に「学校設置計画の履行に関する確認審査」を行うという段取りのうち、
「学校設置計画に関する審査」の認可が私学審議会から下りたという見解なのです。
「きらりん滋賀」で放送され、びわこ放送が運営するWebページにもニュースとして記者会見の様子が掲載されています。
[関連コンテンツ] 幸福の科学学園関西校 1日から着工 (びわこ放送HP)
この記事から読み取れる学校設置認可に関する幸福の科学学園の見解として、下記のように述べています。
(下記は、[URLを追記]より引用)
幸福の科学学園の泉聡彦理事長をはじめ学園幹部5人が記者会見しました。
会見では、学園側から今年8月末に開かれた滋賀県私立学校審議会で学校設置認可申請について
第一段階の認可がおり現在も継続審議されていることが報告されました。
学園は「第一段階の認可がおりた」と報告を滋賀県総務課から受けたことを会見の場で述べています。
つまり、校舎等の建設工事前に「学校設置計画に関する審査」を行い、
工事後に「学校設置計画の履行に関する確認審査」を行うという段取りのうち、
「学校設置計画に関する審査」の認可が私学審議会から下りたという見解なのです。
新聞に取り上げられた滋賀県総務課のコメントでは「採決は未実施」
一方、11月2日付けの産経新聞には、滋賀県総務課の担当のコメントが取り上げられています。
[関連コンテンツ] 幸福の科学学園が建設着手 来年中完成予定 滋賀 (産経新聞)
(掲載時URL : http://sankei.jp.msn.com/region/news/111102/shg11110202350003-n1.htm)
(下記は、[URLを追記]より引用。ただし、個人名は伏字表記。)
一方、反対派の住民らは、今年8月29日に開かれた私学審議会で、委員による挙手の採決が行われないまま
継続審議が決まったとして、審議が運営規則違反だと主張している。
私学の認可を担当する県総務課の○○○○は「挙手の採決がなかったのは事実だが、継続審議中の案件で
採決は必要ないと考えている。学園は書類上の基準を満たしており、委員から開校に反対する意見は出なかった」
と説明している。
このコメントを通じて、滋賀県総務課は3点の回答を行っています。
@ 第一段階の学校設置計画に関する審査については、「挙手の採決がなかったのは事実」
A 「継続審議中の案件で採決は必要ないと考えている」
B 私学審議会において「委員から開校に反対する意見は出なかった」
いずれの回答からも採決を取っていないことは間違いないようです。
このような状態は、審査の第一段階である「学校設置計画に関する審査」の認可が
私学審議会から下りた状態と言えるのでしょうか?
[関連コンテンツ] 幸福の科学学園が建設着手 来年中完成予定 滋賀 (産経新聞)
(掲載時URL : http://sankei.jp.msn.com/region/news/111102/shg11110202350003-n1.htm)
(下記は、[URLを追記]より引用。ただし、個人名は伏字表記。)
一方、反対派の住民らは、今年8月29日に開かれた私学審議会で、委員による挙手の採決が行われないまま
継続審議が決まったとして、審議が運営規則違反だと主張している。
私学の認可を担当する県総務課の○○○○は「挙手の採決がなかったのは事実だが、継続審議中の案件で
採決は必要ないと考えている。学園は書類上の基準を満たしており、委員から開校に反対する意見は出なかった」
と説明している。
このコメントを通じて、滋賀県総務課は3点の回答を行っています。
@ 第一段階の学校設置計画に関する審査については、「挙手の採決がなかったのは事実」
A 「継続審議中の案件で採決は必要ないと考えている」
B 私学審議会において「委員から開校に反対する意見は出なかった」
いずれの回答からも採決を取っていないことは間違いないようです。
このような状態は、審査の第一段階である「学校設置計画に関する審査」の認可が
私学審議会から下りた状態と言えるのでしょうか?
滋賀県総務課は採決は必要ないと断言! でも、自ら定めた運営規則(内規)では挙手による採決が明記。
私学審議会の運営に携わる滋賀県総務課に対して、住民による情報公開請求が法的手続きに則って行われています。
この中に私学審議会の運営上の規則に関わる資料の情報公開が含まれていました。
[関連コンテンツ]
滋賀県私立学校審議会運営規則(内規) (仰木の里まちづくり連合協議会HP掲載)
上記資料によると、滋賀県私立学校審議会に関する規則は平成12年10月5日に審議会で決定され、
以後、この規則に則った運営がなされているようです。
特に、滋賀県私立学校審議会運営規則(内規)を見ると、基本的な審議会開催のルールや、意思決定の方法に
関する具体的な記述があり、採決については11条の条文として「挙手」または「記名投票」で行うことなどが
条文として明確に定められています。
審査により、何らかの判断を下すのですから、このようなルールを明確に定めて運用しているものと思われます。
しかしながら、先の新聞記事に書かれた総務課のコメントによると「挙手の採決がなかったのは事実」との事ですので、
意思決定がなかったか、自らが定めた11条の条文に違反する運営を行ったことになります。
この中に私学審議会の運営上の規則に関わる資料の情報公開が含まれていました。
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滋賀県私立学校審議会運営規則(内規) (仰木の里まちづくり連合協議会HP掲載)
上記資料によると、滋賀県私立学校審議会に関する規則は平成12年10月5日に審議会で決定され、
以後、この規則に則った運営がなされているようです。
特に、滋賀県私立学校審議会運営規則(内規)を見ると、基本的な審議会開催のルールや、意思決定の方法に
関する具体的な記述があり、採決については11条の条文として「挙手」または「記名投票」で行うことなどが
条文として明確に定められています。
審査により、何らかの判断を下すのですから、このようなルールを明確に定めて運用しているものと思われます。
しかしながら、先の新聞記事に書かれた総務課のコメントによると「挙手の採決がなかったのは事実」との事ですので、
意思決定がなかったか、自らが定めた11条の条文に違反する運営を行ったことになります。
滋賀県総務課は私学審議会を軽視!! 県民としては見過ごせません。
このように学園と滋賀県総務課の発言・コメントを見てきましたが、その中からは、
採決の必要性を審議の第三者である総務課が独自判断しているということが浮かび上がってきます。
現実に、滋賀県総務課は、「審議会で審議は取っていない」ことは認めながら、「採決は必要ないと考えている」
と発言しています。
つまり、総務課の判断として「採決は必要ないと考えている」と発言しているのです。
このような発言は、公正さを保つ観点で第三者諮問機関である私学審議会の審査を付託しておきながら、
一方で堂々と私学審議会を軽視し、その権威と独立性を自ら否定している行為です。
また、滋賀県私立学校審議会運営規則(内規)の13条には、「この規則に規定のない事項については、
必要に応じ滋賀県知事の承認を経て会長が定める。」とあります。このような条文もありながら、それを適用しないで
滋賀県総務課の独自判断に基づく運営が行われているとしたら、許されるべきではありません。
なぜなら、この条文は私学審議会で決められた運営に関わる条文、つまり「法律」なのですから。
採決の必要性を審議の第三者である総務課が独自判断しているということが浮かび上がってきます。
現実に、滋賀県総務課は、「審議会で審議は取っていない」ことは認めながら、「採決は必要ないと考えている」
と発言しています。
つまり、総務課の判断として「採決は必要ないと考えている」と発言しているのです。
このような発言は、公正さを保つ観点で第三者諮問機関である私学審議会の審査を付託しておきながら、
一方で堂々と私学審議会を軽視し、その権威と独立性を自ら否定している行為です。
また、滋賀県私立学校審議会運営規則(内規)の13条には、「この規則に規定のない事項については、
必要に応じ滋賀県知事の承認を経て会長が定める。」とあります。このような条文もありながら、それを適用しないで
滋賀県総務課の独自判断に基づく運営が行われているとしたら、許されるべきではありません。
なぜなら、この条文は私学審議会で決められた運営に関わる条文、つまり「法律」なのですから。