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幸福の科学学園関西校の建築確認取り消し訴訟 訴状で主張された『形質の変更』の解釈は?

2012年8月6日、幸福の科学学園関西校の校舎棟・寄宿舎棟の建築確認の取り消しを
求める訴状が大津地方裁判所に提出されました。

これは、同建築物に対する審査請求に対して、去る2012年6月1日に大津市建築審査会が下した
「開発非該当判断を伴う請求棄却」という裁決を不服とする原告団234名と代理人弁護士19名により
提出されたものです。

訴状解説 訴状解説 訴状解説







幸福の科学学園の校舎棟・寄宿舎棟に対する建築確認取り消しを求めた訴状は、
これまで様々な場面で提起された学園用地の地盤安全性に関する疑義を問う内容に加え、
『形質の変更』と呼ばれる観点での開発該当性について、深く切り込んだ内容が争点とされています。

当ホームページでは、今回の訴状提出の枠組みを改めて示すとともに、
『形質の変更』に関する訴状の分析を行います。

主張された『形質の変更』での違法性とは?

都市計画法施行規則第60条に基づく証明書が添付された建築確認を不当とした取り消しを要求

今回の裁判は、行政不服審査法の枠組みにおいて、建築確認を下ろした民間確認機関との争いとなります。

原告団は、建築確認の取り消しを求める理由として、建築確認の前提となる「開発行為該当性」を指摘しており、
処分庁に対しては大津市が「開発行為が無い」とした都市計画法施行規則第60条第1項に基づく証明書を用いた
建築確認が不当であることを争うことになります。

また、今回の訴状提出にあたっては、猛スピードで行われている建築工事に対して、速やかに取消の判決を行うか、
あるいは、一旦、建築確認の効力を止めることを求めた「執行停止」の申し立ても行われました。

もしも、建築確認が取り消しとなれば、工事の前提となる申請が違法であったことなり、
工事は手続きからやり直しとなります。

そして、何よりも、昨年来、仰木の里住民が懸念を表明し続け、一方で学園・清水建設から回答を拒まれ続けてきた
学園用地の大規模谷埋め盛土から成る傾斜地に対する安全性が、開発申請という法手続きを通じて地質調査を
伴う安全確認の形で義務付けされます。法廷での判断に注目が集まります。