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建築確認の申請内容に関する違法性を指摘。図面と工事実態も不一致


2012年3月1日、幸福の科学学園・関西校の校舎棟・寄宿舎棟の建設確認に対する
取り消し請求について、大津市建築審査会による公開口頭審理が開催されました。

土木・建築の専門家による論述では、建築確認の申請内容内容に対する違法性が指摘されました。

校舎棟・寄宿舎棟の建築申請は「形状の変更」に該当! 法で定める基準以上の面積の工事が発生!!


住民論述に続く、土木・建築の専門家による論述においては、地盤の危険性の指摘に続いて
建築確認書類と専門家による現地調査の結果から作成した「改変工事検証図」(下図に掲載)を用いて、
開発該当性に対する指摘がなされました。


建築確認図面






























大津市の基準によれば、下記を超える範囲での建築は「開発該当」と判断されます。


  ア 建築物等の建築自体と密接不可分な一体の工事(基礎工のための掘削等)
  イ 土砂の搬出入のない地均し程度の行為 (但し、切土・盛土が50cm以内)
  ウ 上記の外「通常の管理行為」


上記基準を示した上で、今回の建築に関しては、下記の理由で「形状の変更」に該当するとしたのです。

・建築自体と「物理的」「構造的」密接不可分とはいえない切土・盛土が存在すること。

  ⇒ 緑色・黄色・水色で示した領域が該当。(赤色の領域は建築基礎工事のための掘削等に該当しない)
    この部分は、建築自体と「物理的」「構造的」密接不可分の関係性に無く、「用途上」の一体性のみ認められる。

・50cm超の切土・盛土/2m超の切土・1m超の盛土が存在すること。

  ⇒ 大津市の開発該当の基準に違反。

・各区画での切盛面積はそれぞれ合計500u超であり法基準に違反。開発該当の事案であること。

  ⇒ 緑色で示した面積の合計だけでも500u超。


これらの指摘は、「建築確認」の前提である「開発不要」の判断を覆すものです。
このような指摘がある申請内容で建築確認が下ろされたのであれば、建築確認に対する瑕疵が認められる事例でしょう。

さらには、建築確認申請書類の記載内容と実態が合うように、以前存在した土手を勝手に整地したり、
大津市が定める「土砂の搬出入のない地均し程度の行為」を超える土砂搬出を行うなど、
本来は開発許可がないと行ってはいけない工事が行われたことも指摘されました。

盛土の掘削
















また、「既に工事をしてしまっているからやむを得ない」というような言い訳は、
法遵守の観点から、当然許されるものではありません。


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