地滑り発生を助長する建設予定地の排水不良の課題
2012年3月1日、幸福の科学学園・関西校の校舎棟・寄宿舎棟の建設確認に対する
取り消し請求について、大津市建築審査会による公開口頭審理が開催されました。
公開口頭審理では、大規模な谷埋め盛土で造られた建設地の地盤に対する
安全性の疑義に続き、開発未了の疑いに繋がる排水不良に関する報告もなされました。
排水不良が起きることで、地下水が地盤内部に貯め込む傾向を助長することとなり、
より地崩れの起こりやすい状態となってしまうというのです。
排水不良が原因で、建設地周辺は晴れの日も「水浸し」
住民論述では、谷埋め盛土で造られた建設地の地盤に対する安全性の疑義の投げかけに続き、
「排水不良」に関する現象が、既に目視でも確認可能であることが報告されました。
具体的には、下記の2点が写真を交えて示されました。
・建設地の真下に存在した旧河川の付近で、今なお、特に顕著な湧水が見られること。
・晴れの日でも歩道が水浸しであること。
(建設地の周辺は常に湿地状態。旧河川だった箇所では湧水も)
(晴れの日も建設地横の歩道は水浸し)
このような建設地周辺の多くの地点で湧水が発生する現象は、建設地の地下に存在する水分が
予め用意された排水経路から適切に処理されていないことをあらわしています。
ただでさえ、大規模に谷埋め盛土で造成された土地の危険性が叫ばれる中、
さらに地中で多くの地下水が貯め込まれた状態が改善されないのですから、
「ゆるい地盤」となることは、素人が考えても容易に想像できます。
では、建設地を譲渡したURは、この排水に関する問題点を認識していたのでしょうか?
実は、URは排水不良の問題を認識しており、なんと土地の引渡し日からわずか2日後に
突然追加の排水処理工事を始めたのです。
しかしながら、この工事については、バス停へ繋がる歩道を占有する工事であるにも関わらず、
当初は、近隣住民への周知も行われませんでした。(結局、住民から指摘された後に文書による周知が行われました)
また、これほど大規模な校舎棟・寄宿舎棟の建設工事でありながら、
写真のような管を1本通しただけの簡易工事だったのです。
この排水に関する工事着工は、自らが売却した土地の瑕疵、すなわち開発未了を認めたことに等しいと言えます。
書類上の形式的な開発不要の判断を待ってから追加工事に着手した点からも疑義が深まります。
排水に関する一連のURの対応についても、口頭論述の中で時系列で詳細に取り上げられ、
深まる地盤安全性の疑義について、請求人である住民から問い掛けがなされました。
さらに、論述では現在の排水口の機能状況も伝えられました。
通常、災害対策として、宅地などの造成時には、地下に浸透する水や雨水排水本管が
整備されるまでの期間中の雨水処理用として、排水口が整備されます。(一次防災工)
しかながら、一次防災工として建設地に用意された排水口は、報告によると下図写真のように
落ち葉がたまった状態が長らく続いており、水が流れた形跡がほとんど無いというのです。
排水を行うべく設置した排水溝から水が流れず、近隣のいたるところから湧水が発生する現象からは、
現状で建設地の排水処理が造成時の想定どおり機能しているとは思えません。
この排水の機能不全こそが、地滑りに繋がるということから、建設地に対する地盤不安は、
ますます募るばかりといえるでしょう。
Next : B 建築確認の申請内容に関する違法性を指摘。図面と工事実態が不一致
Prev : @ 寄宿舎用地は過去に地滑りを起こしていた! 住民論述で次々に明るみになった驚愕の事実!!
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「排水不良」に関する現象が、既に目視でも確認可能であることが報告されました。
具体的には、下記の2点が写真を交えて示されました。
・建設地の真下に存在した旧河川の付近で、今なお、特に顕著な湧水が見られること。
・晴れの日でも歩道が水浸しであること。
(建設地の周辺は常に湿地状態。旧河川だった箇所では湧水も)
(晴れの日も建設地横の歩道は水浸し)
このような建設地周辺の多くの地点で湧水が発生する現象は、建設地の地下に存在する水分が
予め用意された排水経路から適切に処理されていないことをあらわしています。
ただでさえ、大規模に谷埋め盛土で造成された土地の危険性が叫ばれる中、
さらに地中で多くの地下水が貯め込まれた状態が改善されないのですから、
「ゆるい地盤」となることは、素人が考えても容易に想像できます。
URは、校舎棟の工事着工後に簡易排水工事に着手
では、建設地を譲渡したURは、この排水に関する問題点を認識していたのでしょうか?
実は、URは排水不良の問題を認識しており、なんと土地の引渡し日からわずか2日後に
突然追加の排水処理工事を始めたのです。
しかしながら、この工事については、バス停へ繋がる歩道を占有する工事であるにも関わらず、
当初は、近隣住民への周知も行われませんでした。(結局、住民から指摘された後に文書による周知が行われました)
また、これほど大規模な校舎棟・寄宿舎棟の建設工事でありながら、
写真のような管を1本通しただけの簡易工事だったのです。
この排水に関する工事着工は、自らが売却した土地の瑕疵、すなわち開発未了を認めたことに等しいと言えます。
書類上の形式的な開発不要の判断を待ってから追加工事に着手した点からも疑義が深まります。
排水に関する一連のURの対応についても、口頭論述の中で時系列で詳細に取り上げられ、
深まる地盤安全性の疑義について、請求人である住民から問い掛けがなされました。
一次防災用の排水口は全く機能せず!!
さらに、論述では現在の排水口の機能状況も伝えられました。
通常、災害対策として、宅地などの造成時には、地下に浸透する水や雨水排水本管が
整備されるまでの期間中の雨水処理用として、排水口が整備されます。(一次防災工)
しかながら、一次防災工として建設地に用意された排水口は、報告によると下図写真のように
落ち葉がたまった状態が長らく続いており、水が流れた形跡がほとんど無いというのです。
排水を行うべく設置した排水溝から水が流れず、近隣のいたるところから湧水が発生する現象からは、
現状で建設地の排水処理が造成時の想定どおり機能しているとは思えません。
この排水の機能不全こそが、地滑りに繋がるということから、建設地に対する地盤不安は、
ますます募るばかりといえるでしょう。
Next : B 建築確認の申請内容に関する違法性を指摘。図面と工事実態が不一致
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