幸福の科学大学の『大学設置申請不認可』関連ニュース
下村博文文部科学大臣記者会見録(平成26年10月31日)
[掲載時URL]
http://www.mext.go.jp/b_menu/daijin/detail/1352989.htm (文科省HP 2014.10.31掲載)
http://www.youtube.com/watch?v=YUd4xGSccWk&nofeather=True (Youtube 3分23秒-4分55秒)
今回の幸福の科学大学の設置認可申請については、大学設置学校法人審議会において専門的な観点から審査が行われた結果、教育内容の根底となる部分に学問性が認められず、学校教育法が定める大学の目的等の要件を満たしていないとの判断がなされたものと受け止めております。
また審議会委員に対して認可の強要を意図するような不適切な行為が行われたことの報告があり、さらに文部科学省に対しても霊言本の中で脅しと思われるような表現があったり事務相談において職員に対して脅しのような発言がなされたりするなど、 認可の可否の判断にあたって心的圧力をかけるような不正の行為が行われたところであります。
これらの行為は設置認可制度の根幹に関わる問題であり、まことに遺憾であります。 文部科学省としては審議会の答申および不正の行為が行われていたことを踏まえ、本日31日付けで不認可を通知する予定であります。
http://www.mext.go.jp/b_menu/daijin/detail/1352989.htm (文科省HP 2014.10.31掲載)
http://www.youtube.com/watch?v=YUd4xGSccWk&nofeather=True (Youtube 3分23秒-4分55秒)
今回の幸福の科学大学の設置認可申請については、大学設置学校法人審議会において専門的な観点から審査が行われた結果、教育内容の根底となる部分に学問性が認められず、学校教育法が定める大学の目的等の要件を満たしていないとの判断がなされたものと受け止めております。
また審議会委員に対して認可の強要を意図するような不適切な行為が行われたことの報告があり、さらに文部科学省に対しても霊言本の中で脅しと思われるような表現があったり事務相談において職員に対して脅しのような発言がなされたりするなど、 認可の可否の判断にあたって心的圧力をかけるような不正の行為が行われたところであります。
これらの行為は設置認可制度の根幹に関わる問題であり、まことに遺憾であります。 文部科学省としては審議会の答申および不正の行為が行われていたことを踏まえ、本日31日付けで不認可を通知する予定であります。
「幸福の科学大」不認可の答申(平成26年10月29日)
[掲載時URL]http://www.nhk.or.jp/shutoken-news/20141029/5740111.html (NHK News WEB)
栃木県の学校法人が来年4月に設置を目指していた「幸福の科学大学」について、文部科学省の審議会は宗教法人の創立者の思想をベースにした必修科目を設けるなど、一般化・普遍化されていることが求められる学問の要件を満たしているとは言えないとして、設置を認めないと答申しました。 これに対し、学校法人側は「詳細を確認をした上で今後の対応を検討したい」としています。
文部科学省の審議会の答申によりますと、設置を認めないとされたのは、栃木県那須町の学校法人が来年4月に千葉県長生村に開校することを目指していた「幸福の科学大学」です。 答申では、この大学が関連する宗教法人の創立者の思想をベースにした必修科目を設けるなどとしており「学問は科学的根拠を持って一般化・普遍化されていることが求められるが、その要件を満たしているとは言えず大学の目的を達成できるとは考えられない」として、大学の設置を認めないと答申しました。 この答申を受けて、文部科学省は10月中に大学の設置を認めない決定を出す方針です。
また審査の過程で、認可を強要するような不適切な行為があったとして、文部科学省は今後最長5年間、この学校法人による大学の設置を認めないとしています。 学校法人「幸福の科学学園」は「詳細を確認した上で今後の対応を検討したい」と話しています。
住民「不認可は当然」学校法人は困惑 長生村の幸福の科学大(平成26年10月30日)
[掲載時URL]http://www.chibanippo.co.jp/news/local/222358 (千葉日報)
大学設置・学校法人審議会が、来春開学を目指す幸福の科学大(長生村)を不認可とするよう文部科学相に答申したのを受け、地元では30日、「不認可は当然」と話す住民の一方、新設申請していた学校法人関係者からは「建物の工事は8割完成している。施設の使用方法を検討したい」と困惑する声も上がった。
開学予定地近くに住む無職男性(76)は「大学に反対する住民が多いので、不認可は当然。実態が分からない」と話した。自営業の男性(47)は「開学には反対だった。学生相手に商売をしようと思ってないので影響ない」と語った。
学校法人幸福の科学学園によると、大学の物品購入や建物の維持管理などで地元業者による組合と協定を締結する予定だった。長生村の小高陽一村長は「商工関係者の中には学生が来てにぎわいを期待している人もいる」と指摘した。
現地では校舎や体育館、学生寮などの建設工事が進められ、来年1月中には完成予定。学校法人の担当者は「工事は予定通り実施して、何らかの使用方法を検討したい」と話す。同法人は31日以降に文科省担当者から話を聞き、今後の対応を検討するという。
大学設置・学校法人審議会が、来春開学を目指す幸福の科学大(長生村)を不認可とするよう文部科学相に答申したのを受け、地元では30日、「不認可は当然」と話す住民の一方、新設申請していた学校法人関係者からは「建物の工事は8割完成している。施設の使用方法を検討したい」と困惑する声も上がった。
開学予定地近くに住む無職男性(76)は「大学に反対する住民が多いので、不認可は当然。実態が分からない」と話した。自営業の男性(47)は「開学には反対だった。学生相手に商売をしようと思ってないので影響ない」と語った。
学校法人幸福の科学学園によると、大学の物品購入や建物の維持管理などで地元業者による組合と協定を締結する予定だった。長生村の小高陽一村長は「商工関係者の中には学生が来てにぎわいを期待している人もいる」と指摘した。
現地では校舎や体育館、学生寮などの建設工事が進められ、来年1月中には完成予定。学校法人の担当者は「工事は予定通り実施して、何らかの使用方法を検討したい」と話す。同法人は31日以降に文科省担当者から話を聞き、今後の対応を検討するという。
幸福の科学大学は開設「不可」 大学など8校を新設認可 文科省審議会答申
[掲載時URL]http://www.sankei.com/life/news/141029/lif1410290036-n1.html (産経新聞)
文部科学省の大学設置・学校法人審議会は29日、来春に予定している大学3校と大学院5校などの開設を認めるよう下村博文文科相に答申した。一方、学校法人「幸福の科学学園」が認可申請していた幸福の科学大学(千葉県)は、学校教育法などに基づき「大学教育を提供できるものとは認められない」として開設を「不可」と判断した。
来春の開校が認められた大学は、湘南医療大(横浜市)▽長野保健医療大(長野市)▽鳥取看護大(鳥取県)−の私立3校。大学院は、新潟県立大(新潟市)▽田園調布学園大(川崎市)▽金城大(石川県)▽聖泉大(滋賀県)▽藍野大(大阪府)の−公立1校と私立4校に設置を認めるよう答申した。このほか大学など44校で学部や大学院研究科の開設が「可」と判断された。
幸福の科学大学は、宗教法人「幸福の科学」の大川隆法総裁が創立した学校法人「幸福の科学学園」が申請し、人間幸福学部など3学部を置く予定だった。 審議会によると、同校では必修科目などで大川総裁の著作を主に使用する方針が示されていた。これら著作では、特定の人物の「守護霊」がその人の意思を離れて意見を述べる「霊言(霊言集)」などの宗教的な考えを科学的根拠として扱う記述があり、大学設置基準などの要件を満たさないと判断された。 答申では「『霊言(霊言集)』については、科学的根拠を持って一般化・普遍化されているとはいえず、学問の要件を満たしているとは認められない」などと説明した。
また審議会は、審査中に大川総裁の著作が委員に送付されるなど「認可の強要を意図すると思われるような不適切な行為が行われた」と報告した。
文部科学省の大学設置・学校法人審議会は29日、来春に予定している大学3校と大学院5校などの開設を認めるよう下村博文文科相に答申した。一方、学校法人「幸福の科学学園」が認可申請していた幸福の科学大学(千葉県)は、学校教育法などに基づき「大学教育を提供できるものとは認められない」として開設を「不可」と判断した。
来春の開校が認められた大学は、湘南医療大(横浜市)▽長野保健医療大(長野市)▽鳥取看護大(鳥取県)−の私立3校。大学院は、新潟県立大(新潟市)▽田園調布学園大(川崎市)▽金城大(石川県)▽聖泉大(滋賀県)▽藍野大(大阪府)の−公立1校と私立4校に設置を認めるよう答申した。このほか大学など44校で学部や大学院研究科の開設が「可」と判断された。
幸福の科学大学は、宗教法人「幸福の科学」の大川隆法総裁が創立した学校法人「幸福の科学学園」が申請し、人間幸福学部など3学部を置く予定だった。 審議会によると、同校では必修科目などで大川総裁の著作を主に使用する方針が示されていた。これら著作では、特定の人物の「守護霊」がその人の意思を離れて意見を述べる「霊言(霊言集)」などの宗教的な考えを科学的根拠として扱う記述があり、大学設置基準などの要件を満たさないと判断された。 答申では「『霊言(霊言集)』については、科学的根拠を持って一般化・普遍化されているとはいえず、学問の要件を満たしているとは認められない」などと説明した。
また審議会は、審査中に大川総裁の著作が委員に送付されるなど「認可の強要を意図すると思われるような不適切な行為が行われた」と報告した。