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幸福の科学学園1億円訴訟に関する情報について

第1回 口頭弁論は2013年2月8日。裁判経過を報道するWebページも立ち上がる。

2012年11月15日発売の週刊新潮 2012年11月22日号の50ページから53ページに渡って、
『「坂本龍馬の前世は劉備」と教える「幸福の科学」学園の罪』という記事が掲載され、
それを不服とする幸福の科学学園が週刊新潮、記事執筆者らを相手取り損害賠償訴訟が行われています。

問題とされた記事では、栃木県那須塩原市にて学校法人 幸福の科学学園が行ったとされる教育内容について
触れられており、「教育基本法に抵触」「"独房送り"の実態」という小見出しと共に、政治教育や学園内での
学生の問題行動に対する謹慎処分の具体的な方法について同学園の関係者・生徒・生徒の父親から得たとされる
証言が引用掲載されていました。

この訴訟の第1回 口頭弁論は2013年2月8日に東京地裁で行われることになりました。

また、この訴訟に併せて、被告側による幸福の科学学園1億円訴訟の経過を伝えるWebサイトも開設されています。

[外部サイト]
やや月刊 幸福の科学学園裁判

幸福の科学学園が原告の訴訟は私学審議会での学校設置審査への影響は避けられません。

今回、幸福の科学学園が起こした訴訟では、1億円という損害賠償の是非を判断するための材料として、
記事に掲載された内容の正否を中心に、1つ1つ確実な事実確認が具体的に行われていくものと思われます。

その中には、これまで仰木の里で計画が進められている幸福の科学学園・関西校の準備説明会で
地元住民から提起され、学園が回答をできずにいる事項も含まれていると想像されます。

住民説明会という形での疑問解消とならないことは地元住民としては非常に遺憾ですが、
裁判という場を借りた疑問解消が行われる可能性があり、当サイトとしても裁判動向に注目していきます。

また、このような裁判と並行して行われる滋賀県での私学審議会に対しては、特段に慎重な判断を要求したいと思います。

上記サイトの記載によれば、裁判資料が可能な限り掲載されるとされています。
学校設置認可が行われた後で、学校設置の判断結果に一石を投じるような深く切り込んだ訴訟資料が
出てくる可能性も否定できません。

このような中で行われる滋賀県・私学審議会では、本訴訟の情報がどのように扱われているかを知ることはできません。
しかしながら、このような状況下で学校設置の判断を行わなければならない事態は異例であり、前例の無いことでしょう。

少なくとも、地元の不安・疑問が払拭されるような進め方をを望みたいと思います。