滋賀県・総務課は私学審議会の運営規則を無視! 〜幸福の科学学園・関西校は「採決なき是認」で着工へ〜
2011年10月31日、滋賀県庁前にて仰木の里まちづくり連合協議会(略称:まち連)による
チラシ配布が行われました。そのチラシには、幸福の科学学園・関西校の学校設置審査において、
第三者諮問機関である私学審議会の運営に関する驚くべき内容が記されていました。
北大津まちづくりネットワークは、まち連の同意のもと、チラシ全文の引用掲載を以下に行います。
[引用元コンテンツ]
2011年10月31日のまち連による滋賀県庁前配布チラシ
私学審議会の運営規則で定める『挙手による採決』は実施せず
住民が情報公開制度により入手した「滋賀県私立学校審議会運営規則(内規)」によれば、議事は出席委員の
過半数で決し(第10条)、採決は挙手によって決める(第11 条)と定められています。
また、この数年の間に審議された新規学校設置においては、校舎等の建設工事前に「学校設置計画に関する審査」、
工事後に「学校設置計画の履行に関する確認審査」という2段階での審査が滋賀県総務課の運営のもと行われ、
いずれの段階においても私学審議会では挙手による採決が行われてきました。
しかしながら、新規学校設置審査の第1段階に相当する学校設置計画に関する審査の位置付けで2011年8月29日に
開催された幸福の科学学園・関西校の学校設置に関する審議会では、「挙手による採決が行われていない」と
いうのです。
過半数で決し(第10条)、採決は挙手によって決める(第11 条)と定められています。
また、この数年の間に審議された新規学校設置においては、校舎等の建設工事前に「学校設置計画に関する審査」、
工事後に「学校設置計画の履行に関する確認審査」という2段階での審査が滋賀県総務課の運営のもと行われ、
いずれの段階においても私学審議会では挙手による採決が行われてきました。
しかしながら、新規学校設置審査の第1段階に相当する学校設置計画に関する審査の位置付けで2011年8月29日に
開催された幸福の科学学園・関西校の学校設置に関する審議会では、「挙手による採決が行われていない」と
いうのです。
審議会で学校設置の承認決定があったかのように住民と学園に公表
ところが滋賀県・総務課は、翌8 月30 日に学園に対して「8 月29 日の私学審議会で、学園の学校設置認可申請
について、国の審査基準及び県の審査基準に基づき審査され、基準に適合している」として、中間的認可(2 段階
審査の中の第1 段階の認可)の結果を口頭で通知をしました。
一方、8 月30 日から9 月8 日にかけて、総務課長はじめ職員3名が、個別に全審議委員を訪問し、「基本方針
として設置認可申請を承認する方向で良いか」と、あらためて審議会を開催することなく、口頭で審議会委員の
意思確認を行っていました。
つまり、私学審議会の運営規約を今回逸脱した状態で、しかも学園への通知の後追いで審議委員訪問を行い、
実質的に承認する方向に話をまとめていたのです。
また、去る9月10日に行われた行政(滋賀県、大津市)、学園、UR、住民の4者での協議会において、総務課長は
住民に対して「8月29日の私学審議会で、学園の申請について、国の審査基準及び県の審査基準に基づき審査され
基準は満たしているとの判断をした」と住民説明を行いました。
滋賀県・総務課の進め方は、審議会運営規則に反した行為であることは明らかです。
について、国の審査基準及び県の審査基準に基づき審査され、基準に適合している」として、中間的認可(2 段階
審査の中の第1 段階の認可)の結果を口頭で通知をしました。
一方、8 月30 日から9 月8 日にかけて、総務課長はじめ職員3名が、個別に全審議委員を訪問し、「基本方針
として設置認可申請を承認する方向で良いか」と、あらためて審議会を開催することなく、口頭で審議会委員の
意思確認を行っていました。
つまり、私学審議会の運営規約を今回逸脱した状態で、しかも学園への通知の後追いで審議委員訪問を行い、
実質的に承認する方向に話をまとめていたのです。
また、去る9月10日に行われた行政(滋賀県、大津市)、学園、UR、住民の4者での協議会において、総務課長は
住民に対して「8月29日の私学審議会で、学園の申請について、国の審査基準及び県の審査基準に基づき審査され
基準は満たしているとの判断をした」と住民説明を行いました。
滋賀県・総務課の進め方は、審議会運営規則に反した行為であることは明らかです。
審査の根幹が揺らいだ私学審議会運営。問われる滋賀県総務課の姿勢
2011年8月26日、住民が建設反対署名を提出した際、嘉田滋賀県知事は学校設置の審査について言及し、
「私学審議委員会の中でしっかり判断させていただく。法に適い、理に適い、情に適う取り組みを行う」と住民に
伝えています。
また、滋賀県・総務部長は、2011年9月度の滋賀県定例議会において「県の責任と権限に基づいて手続きを進める。」
との発言を行っています。しかしながら、その運営進行の権限を持つ滋賀県・総務課が、第三者諮問機関である私学
審議会に対して、採決に関わる運営規則を破ってまで事を進めなければならなかった理由は何なのでしょうか?
意思決定に関わる運営規則を破った行為は、私学審議会を軽視し、その権威と独立性を否定するものであり、
県民として認めることができません。また、採決せず私学審議会の判断がないまま着工していることは、
滋賀県知事が重視する「法」に反しているのではないでしょうか?
「私学審議委員会の中でしっかり判断させていただく。法に適い、理に適い、情に適う取り組みを行う」と住民に
伝えています。
また、滋賀県・総務部長は、2011年9月度の滋賀県定例議会において「県の責任と権限に基づいて手続きを進める。」
との発言を行っています。しかしながら、その運営進行の権限を持つ滋賀県・総務課が、第三者諮問機関である私学
審議会に対して、採決に関わる運営規則を破ってまで事を進めなければならなかった理由は何なのでしょうか?
意思決定に関わる運営規則を破った行為は、私学審議会を軽視し、その権威と独立性を否定するものであり、
県民として認めることができません。また、採決せず私学審議会の判断がないまま着工していることは、
滋賀県知事が重視する「法」に反しているのではないでしょうか?
なぜ滋賀県総務課は、これほどまで地域住民を軽視するのでしょうか?
2011年8月26日、仰木の里まちづくり連合協議会(以下、まち連)は、嘉田滋賀県知事に
3万名余の署名を提出しました。仰木の里学区全世帯数の77%が反対署名をしたものです。
署名提出に当たっては、滋賀県総務課と住民との厳しい交渉がありました。
まち連は7月中旬より県知事に直接署名を渡したい旨を伝え、日程調整申し入れを行いました。
しかし総務課は、「知事は忙しい。」、「通例では総務課が受け取っている。」という回答を住民に
繰り返し、知事と住民との面談を拒み続けました。
8月に入り、他の課に相談した結果、快く仲介を頂き、直ぐに知事との面談が叶う運びとなりました。
総務課は住民軽視の対応をしたのです。
3万名余の署名を提出しました。仰木の里学区全世帯数の77%が反対署名をしたものです。
署名提出に当たっては、滋賀県総務課と住民との厳しい交渉がありました。
まち連は7月中旬より県知事に直接署名を渡したい旨を伝え、日程調整申し入れを行いました。
しかし総務課は、「知事は忙しい。」、「通例では総務課が受け取っている。」という回答を住民に
繰り返し、知事と住民との面談を拒み続けました。
8月に入り、他の課に相談した結果、快く仲介を頂き、直ぐに知事との面談が叶う運びとなりました。
総務課は住民軽視の対応をしたのです。
滋賀県総務課は、住民提出の/地脆弱性の問題提起資料を隠蔽!
住民の心配事の一つである建設予定地の地盤の脆弱性についても、面談を滋賀県総務課に申し入れました。
2011年6月15日には建設予定地周辺の物理的根拠を提示しながら問題提起をし、学校用地としての安全性を
明確に謳う学校設置基準に基づく念入りな審議をお願いしました。
しかしながら、8月29日の私学審議会の後に開催された4者での協議会において、住民が提起した情報が
私学審議会に対して提供すら行われていない事実が明らかになりました。
それどころか、住民が提出した資料は、総務課の面談担当者の手許に保留されたまま、適切に処理されて
いなかったことが発覚したのです。
更には「判断の手段には使いません」との発言を住民に宣言するなど、住民軽視の発言が止むことはありません。
2011年6月15日には建設予定地周辺の物理的根拠を提示しながら問題提起をし、学校用地としての安全性を
明確に謳う学校設置基準に基づく念入りな審議をお願いしました。
しかしながら、8月29日の私学審議会の後に開催された4者での協議会において、住民が提起した情報が
私学審議会に対して提供すら行われていない事実が明らかになりました。
それどころか、住民が提出した資料は、総務課の面談担当者の手許に保留されたまま、適切に処理されて
いなかったことが発覚したのです。
更には「判断の手段には使いません」との発言を住民に宣言するなど、住民軽視の発言が止むことはありません。
総務課との住民面談では、説明が二転三転
住民は、私学審議会の審議経過について情報公開条例に基づき請求し確認を進めています。
しかし、滋賀県総務課は、私学審議会の開催実績さえ、住民に正しく情報を開示しません。
面談において審議会の開催経過を質問したところ、「8月29日の審議会以外は一切何もありません」と
断言しておきながら、8月22日に開催したことや29日以降に「3 人で審議委員を訪ねて了解を取りにいった」と
認める発言が後になって飛び出すなど、住民側が丁寧に確認を行わない限り正確な情報が得られない状態です。
法に基づく情報公開の正式な面談の場で、住民に虚偽の説明とその場しのぎの対応を繰り返しているのです。
これは、徹底して何か事実を隠そうとしている姿勢としか思えません。
しかし、滋賀県総務課は、私学審議会の開催実績さえ、住民に正しく情報を開示しません。
面談において審議会の開催経過を質問したところ、「8月29日の審議会以外は一切何もありません」と
断言しておきながら、8月22日に開催したことや29日以降に「3 人で審議委員を訪ねて了解を取りにいった」と
認める発言が後になって飛び出すなど、住民側が丁寧に確認を行わない限り正確な情報が得られない状態です。
法に基づく情報公開の正式な面談の場で、住民に虚偽の説明とその場しのぎの対応を繰り返しているのです。
これは、徹底して何か事実を隠そうとしている姿勢としか思えません。
このような滋賀県総務課の対応を見過ごしてはなりません
私たちの住む滋賀県の行政において、他の都道府県に対して恥ずべき対応が行われています。
このような行為を県民として認めて良いのでしょうか?
将来を担う子供たちのための学校設置の背後で、このような行為が行われることは許されるものではありません。
仰木の里の住民は、滋賀県総務課の法に反する行為と住民軽視の不誠実な対応について責任の追求を行います。
このような行為を県民として認めて良いのでしょうか?
将来を担う子供たちのための学校設置の背後で、このような行為が行われることは許されるものではありません。
仰木の里の住民は、滋賀県総務課の法に反する行為と住民軽視の不誠実な対応について責任の追求を行います。