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幸福の科学学園関西学校の地盤に関する大津市の認識

2011年9月12日、大津市9月度定例市議会が行われ、岸本のり子議員より
幸福の科学学園の建設候補地となっている区画の地盤に関する質問が行われました。

質問の内容については、岸本議員本人がテープから起こした記録が
議員のブログに掲載されていますので、そちらを参照ください。 (下記のリンクより参照ください)

議会質問・答弁 幸福の科学学園建設について

施工当時の法律では問題なし。現在の法律では・・・。


ブログに掲載されている議事録の内容より、質疑の内容を簡単にまとめると下記のようになります。

質問@造成当時に行われた排水工事の安全性を証明する客観的な資料が提出されているか?
回答@資料提出はされていない。
当時の工法に基づき施工され、安全が確保されていると判断している。(回答者 : 都市計画部長)
質問A土地造成に関する検査済証を発行したのはどこか?
回答A大津市 
土地区画整理事業および地滑り防止法については、県で公告・完了確認済み(回答者 : 都市計画部長)
質問B震災を期に建築における安全基準など、関係諸法令も改正が行われているが、
現在の基準に照らし合わせても、建設予定の地盤が安全であるという認識か?
回答B当時の法律に基づいて適切に処理がされ完了していることから、安全は確保されているものと判断している
改めて地盤調査する予定なし (回答者 : 都市計画部長)
質問C県の総務課は住民に対し、大津市が提出した資料を持って地盤の安全性を判断できると説明していたが、
大津市からどのような資料を提出したのか?
回答C大津市は滋賀県総務課に資料提出していない (回答者 : 都市計画部長)

この中で、気になった答弁内容として下記の2点がありました。

[観点1] 当時の法律では安全

 確かに、法律で現在の法律に照らし合わせて再審査が必要という条項は存在しません。
 しかしながら、過去に大津市で採択された請願や、地域からの客観データを用いた説明の要望が上がる中で、
 なお、調べる予定がないとする背景には何があるのでしょうか?

 また、質問Bに対する回答Bの内容によると、「現在の法律(基準)で安全か?」という問いに対して、
 「過去の法律では安全です」と回答している点も、質問に直接回答しておらず、納得性に欠けると言わざるを得ません。


[観点2] 滋賀県総務課への資料提供なし

 議会という公の場で、滋賀県総務課の住民に対する説明が大津市によって否定されるという答弁となりました。
 

 学校設置で安全性基準の確認に必要な資料を大津市から提供させると住民に説明しておきながら、
 実際には入手せず、また、住民提出の資料も総務課の担当者の手元に置いたままで、私学審議会を開催され、
 審議が行われたことになります。
 

 上記の疑念は事実なのでしょうか?
 

 資料が大津市という第三者から提供されていない中で、滋賀県総務課はどのような資料を用い、
 どのような観点で、審議を促したのでしょうか?
 

後日談 : 大津市は学校設置基準における地盤の安全性は「未保証」を断言


岸本議員の議会答弁の数日後、住民が大津市の開発調整課と面談が行われました。

その面談の場で、岸本議員の議会答弁の内容の話題となり、住民より
「大津市は学校設置基準における地盤の安全性を保証したのですか?」という問い掛けがなされました。

それに対し、「違います」という発言がありました。

この発言は、都市計画部長による議会答弁と照合しても、認識が一致した回答となっています。

生徒の生命の安全性も審査する私学審議会に提出された土地に関する資料の中には、
客観的なデータに基づく安全性を説明するものがあったのでしょうか?

手元に安全性を示す客観的なデータ、資料が存在するならば、疑義も晴れ、不安もすぐに解消されるのですから、
開示を拒む理由は全く見当たらないと思われます。